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和食店を経営する父の会社に、当社のビルを売却した[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]

<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 私は焼き鳥店を経営するA社のオーナー(A社には100%出資)を務めているXと申します。

 今期、A社にはかなりの利益が見込まれるため、A社の持つビル(簿価3000万円)を、私の父が100%出資しているB社(和食店を経営)に2500万円で売却することにしました。

これでA社の利益を500万円減らすことができ、さらにA社には売却代金2500万円も入ってきて、完璧な決算対策ができた、と思っておりました。

 決算を迎え、顧問税理士にビル売却の旨を報告したところ、 「今はグループ間での100%支配グループ内の資産の移転に伴う譲渡損益は、法人税法上繰り延べになります。

A社に計上されている売却損500万円は損金に算入できません。

」と指摘されました。

 A社とB社の間には資本関係がなく、グループ内法人になるなんて思ってもいませんでした。

また、これまではグループ内で資産の売買をしたときでも、譲渡損益を認識していたと思うのですが…。

</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。

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